Amore Lab (以下「会社」)は、皆さまの個人情報を円滑なサービス提供のため、同意された目的と範囲内でのみ利用します。当社は、皆さまの同意や法令の特別な規定など個人情報保護法に該当しない場合を除き、個人情報を第三者に提供することは一切ありません。
第1条(目的)
本約款は、会員(本約款に同意した者、以下「会員」)が Amore Lab(以下「会社」といいます)が提供するすべてのサービスを利用するにあたり、会社と会員の権利・義務および責任事項を規定することを目的とします。
第2条(利用約款の効力および変更)
1.
本約款は、会社のサービスを申請した顧客または個人位置情報主体が本約款に同意し、会社が定めた所定の手続に従ってサービス利用者として登録することにより効力を発生します。
2.
会社は本約款の内容を会員が容易に確認できるよう、サービス初期画面に掲示するか、その他の方法で公示します。
3.
会社は「位置情報の保護及び利用に関する法律」、「個人情報保護法」、「電気通信事業法」など関連法令に違反しない範囲で本約款を改定することができます。
4.
会社は必要と認める場合、本約款を変更することができ、会社が約款を改定する場合には、現行約款と改定約款、改定約款の適用日および改定理由を明示し、適用日の7日前から適用日以降相当期間にわたり公示します。ただし、改定内容が会員に不利となる場合には、その適用日の30日前から適用日以降相当期間にわたり、それぞれサービスホームページに掲示または会員に電子的手段(電子メール、SMS等)で送信し通知します。
5.
会社が前項により会員に通知した後、公示または通知日から改定約款施行日以降にサービスを継続利用する場合、変更された利用約款に同意したものとみなします。会員が改定約款に同意しない場合、会員は利用契約を解約することができます。
第3条(関係法令の適用)
本約款は信義誠実の原則に従って公正に適用し、本約款に明示されていない事項については関係法令または商慣習に従います。
第4条(サービスの内容)
会社は位置情報事業者から位置情報を提供され、以下のような位置情報基盤サービスを提供することがあります。
1.
GeoTaggingサービス:投稿または利用者が保存するコンテンツに含まれる個人位置情報主体または移動性のある機器の位置情報が投稿とともに保存されます。保存された位置情報は別途活用せずに保管されるか、または場所に基づいてコンテンツを分類・検索する機能として提供されることもあります。
2.
利用者保護および不正利用防止:個人位置情報主体または移動機器の位置を利用して、権限のない者による異常なサービス利用試行などを遮断します。
3.
利用者カスタマイズサービス:人口統計学的特性に基づくサービス提供、接続頻度分析、機能改善、サービス利用に関する統計、サービス分析および統計に基づく利用者関心に応じた新規サービス(個人カスタマイズ商品推薦サービスなどを含む)を提供するため、利用者の個人位置情報を利用します。
第5条(サービス利用料金)
1.
会社が提供するサービスは基本的に有料または無料です。ただし、別途の有料サービスについては、当該サービスに明示された料金を支払わなければ利用できません。
2.
会社は有料サービス利用料金を、会社と契約した電子決済業者が定めた方法に従うか、または会社が定めた請求書に合算して請求することができます。
3.
有料サービス利用を通じて決済された代金の取消しおよび返金は、会社の決済利用約款等関連法に従います。
4.
会員の個人情報盗用および決済詐欺による返金要求または決済者の個人情報要求は、法律で定められた場合を除き拒否されることがあります。
5.
無線サービス利用時に発生するデータ通信料は別途であり、加入した各移動通信会社の方針に従います。
6.
MMS等で投稿を登録する場合に発生する料金は移動通信会社の方針に従います。
第6条(サービス内容変更通知等)
1.
会社がサービス内容を変更または終了する場合、会社は会員の登録されたSMSまたは電子メールアドレスに電子メールでサービス内容の変更または終了を通知することができます。
2.
前項の場合、不特定多数を対象として通知する際には、ウェブサイト等その他会社の公示事項を通じて会員に通知することができます。
第7条(サービスの利用制限および停止)
1.
会社は以下の事由が発生した場合、会員のサービス利用を制限または停止することがあります。
•
会員が会社サービスの運営を故意または重過失により妨害した場合
•
サービス設備の点検・補修または工事のためやむを得ない場合
•
国家非常事態、サービス設備の障害またはサービス利用の集中によりサービス利用に支障がある場合
•
その他重大な事由により会社がサービス提供を継続するのが不適当と認める場合
2.
会社は前項に基づきサービスの利用を制限または停止した場合、その理由および制限期間を会員に通知しなければなりません。
第8条(個人位置情報の利用または提供)
1.
会社が個人位置情報を利用してサービスを提供しようとする場合、事前に利用約款に明示し、個人位置情報主体の同意を得なければなりません。
2.
会員および法定代理人の権利およびその行使方法は、提訴当時の利用者の住所に従い、住所がない場合は居所を管轄する地方法院の専属管轄とします。ただし、提訴当時利用者の住所または居所が明らかでない場合や外国居住者の場合には、管轄裁判所に提起します。
3.
会社は他事業者または利用顧客との料金精算および苦情処理のために、位置情報利用・提供事実確認資料を自動記録・保存し、当該資料は1年間保管します。
4.
会社は個人位置情報を会員が指定する第三者に提供する場合、個人位置情報を収集した通信端末装置に毎回、会員が提供を受ける者、提供日時および提供目的を即時通知します。ただし、以下の場合は会員があらかじめ指定した通信端末または電子メールアドレスに通知します。
•
個人位置情報を収集した当該通信端末装置が文字、音声または映像の受信機能を備えていない場合
•
会員がオンライン掲示等の方法による通知を事前に要求した場合
第9条(個人位置情報主体の権利)
1.
会員は会社に対して、いつでも個人位置情報を利用した位置基盤サービス提供および個人位置情報の第三者提供に関する同意の全部または一部を撤回できます。この場合、会社は収集した個人位置情報および位置情報利用・提供事実確認資料を破棄します。
2.
会員は会社に対して、いつでも個人位置情報の収集・利用または提供の一時停止を要求することができ、会社はこれを拒否できず、そのための技術的手段を備えています。
3.
会員は会社に対して、以下の資料の閲覧または通知を要求でき、当該資料に誤りがある場合には修正を要求できます。この場合、会社は正当な理由なく会員の要求を拒否できません。
•
本人に関する位置情報収集・利用・提供事実確認資料
•
本人の個人位置情報が「位置情報の保護及び利用に関する法律」またはその他の法律に基づき第三者に提供された理由および内容
4.
会員は第1項から第3項の権利行使のため、会社の所定の手続きを通じて要求することができます。
第10条(法定代理人の権利)
1.
会社は13歳未満の会員については、「位置情報の保護及び利用に関する法律」に従い、個人位置情報を利用した位置基盤サービス提供および個人位置情報の第三者提供に関する同意を当該会員およびその法定代理人から得なければなりません。この場合、法定代理人は第9条に基づく会員の権利をすべて有します。
2.
会社は13歳未満の児童の個人位置情報または位置情報利用・提供事実確認資料を利用約款に明示または通知した範囲を超えて利用または第三者に提供しようとする場合、13歳未満の児童およびその法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、以下の場合は除きます。
•
位置情報および位置基盤サービス提供に伴う料金精算のために位置情報利用・提供事実確認資料が必要な場合
•
統計作成、学術研究または市場調査のために特定個人を識別できない形で加工して提供する場合
第11条(8歳以下の児童等の保護義務者の権利)
1.
会社は以下に該当する者(以下「8歳以下の児童等」)の保護義務者が、8歳以下の児童等の生命または身体保護のため個人位置情報の利用または提供に同意する場合は、本 人の同意があるものとみなします。
•
8歳以下の児童
•
禁治産者
•
障害者基本法(障害者基本法)の規定に基づき、この法律において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能障害がある者で判断能力が不十分または欠如していると定義される者
2.
8歳以下の児童等の生命または身体保護のため個人位置情報の利用または提供に同意しようとする保護義務者は、書面同意書に保護義務者であることを証明する書類を添付して会社に提出しなければなりません。
3.
保護義務者は8歳以下の児童等の個人位置情報利用または提供に同意する場合、個人位置情報主体の権利のすべてを行使することができます。
第12条(位置情報管理責任者の指定)
1.
会社は位置情報を適切に管理・保護し、個人位置情報主体の苦情を円滑に処理できるよう、実質的な責任を負える地位にある者を位置情報管理責任者に指定して運営します。
2.
会社は個人位置情報を適切に管理・保護し、個人位置情報主体の苦情を円滑に処理できるよう、実質的な責任を負える地位にある者を位置情報管理責任者に指定して運営しており、位置情報管理責任者の氏名と連絡先は以下のとおりです。
•
位置情報管理責任者: 安在元
•
Eメール: help@enfpy.com
第13条(損害賠償)
1.
会社が個人情報保護法その他関連法令に違反して利用者に損害を与えた場合、利用者は会社に対し損害賠償を請求できます。この場合、会社はその損害が会社の故意または過失によるものではないことを証明できない限り、責任を免れません。
2.
利用者が本約款に違反して会社に損害を与えた場合、会社は当該利用者に対して損害賠償を請求できます。この場合、当該利用者はその損害が故意または過失によるものではないことを証明できない限り、責任を免れません。
第14条(免責)
1.
会社は以下の場合にサービスを提供できず、これにより会員に発生した損害について責任を負いません。
•
天災地変その他これに準ずる不可抗力の場合
•
サービス提供のため会社とサービス提携契約を締結した第三者の故意的なサービス妨害がある場合
•
会員の帰責事由によってサービス利用に支障がある場合
•
第1号から第3号を除くその他会社の故意・過失がない事由による場合
2.
会社はサービスおよびサービスに掲示された情報、資料、事実の信頼性、正確性等について保証せず、これにより発生した会員の損害について責任を負いません。
第15条(紛争の調整およびその他)
1.
本サービスに関して利用者と会社の間で紛争が発生した場合、双方は誠実に協議し解決するよう努めます。
2.
協議によっても解決しない場合、東京地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とします。
第16条(事業者情報)
事業者情報
会社名 : 株式会社 (Amore Lab.)
代表者名 : 安在元
事業者住所 : 東京都中央区勝どき1丁目8-1
連絡先 : help@enfpy.com
